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必ず知っておきたい交通事故での補償【さいたま市緑区】きしざわ整骨院


さいたま市 緑区 道祖土で

むちうち治療・慢性腰痛・産後矯正を得意とする

きしざわ整骨院 院長のきしざわです。


自賠責保険とは?


交通事故でケガをしたら、もちろん治療が必要になります。

その際には自賠責保険が適応されます。

 

自賠責保険とは全ての車に加入が強制されている保険です。

ケガ・治療に対してのみが対象です。

車の損傷などには適応されません。

 

【自賠責保険の補償限度額】
●死亡:3000万円
●ケガ:120万円
●後遺障害
・介護が必要な場合は、常時介護で4000万円、随時介護で3000万円
・上記以外の後遺障害は、75万円~3000万円

 

この中で当院で直結するのは

ケガの120万ですね。

 

ケガと一言で言ってもどんなものが補償されるのでしょうか?


必ず知っておきたい4つの補償


ケガの補償は大きく4つに分けられます。

①治療費 ②交通費 ③休業損害 ④慰謝料

の4つです。

 

 

 

①治療費

事故によって起こった怪我に対して医療機関を受けた際の費用を補償するものです。

 

②交通費

通院に関してかかった交通費を請求できます。

タクシーの場合は領収書をもらうことが大切です。

バイク・車では15円/1㎞

 

③休業損害

事故によってやむを得ず仕事を休んだ場合、

1日につき最低5,700円~上限19,000円の間で収入をふまえた上で支払われます。

仕事をしていない主婦・パートのみであっても補償されます

 

④慰謝料

算出方法は2つ。

1、通院期間×4,200円

2、4,200円×通院日数×2

 

上記の算出方法の金額の少ない方が慰謝料として保障されます。

月に15日以上の通院があるとどちらの算出方法でも126,000円の慰謝料が保障されます。

 

 

 

・・・どうですか?

ここまでをしっかりと理解している一般の方は少ないかと思います。

 

 


保険の担当者さんは親切?


当院に来院される患者さんも

ほとんどが補償については何も知らず、

「担当者さんに連絡してるので・・・」

と答える方が多いです。

 

 

しかし、必ずしも

担当者さんも親切に全ての補償を教えてくれるわけではありません。

 

稀にですが、

「全く教えてくれない」「休業補償を提案したのに流された」

なんて話も聴きます。

 

 

なぜでしょうか?

 

 

冒頭にも書いたとおりケガの補償は

120万

までなのです。

 

そこを過ぎてしまった分はどうなるのでしょうか?

 

 

担当者さんの保険会社が負担することになります。

 

 

 

そのため、

どうにか120万以内に収める、

または越えても小額にするため

補償を伝えない場合もあるようです。

 

 

決して全ての担当者さんがそうではありませんので

自分の担当者さんを疑って掛からないでくださいね(笑)

 

 

安心して治療を受けていくには

補償内容についてもアドバイスしてくれる医療機関が最善です。

 

 

当院は交通事故治療に対して

無料相談を受け付けております。

 

予約フォームからいつでもご連絡をください。

 

 

 

 

事故の痛みに苦しむ「あなた」が一日も早く

楽になることを心から祈っています。

 

岸澤